2025年6月4日に、カスハラ対策を雇用主に義務付ける法律 が国会にて可決・成立しました。同法は、労働施策総合推進法 2 を改正して、カスハラ対策を事業主の「雇用管理上の措置義務」とすることを主な内容とするものです。労働者が1人でもいれば、事業主に該当すると考えられます。この義務に違反した事業主は、報告徴求命令、助言、指導、勧告または公表の対象となるため、事業主は、施行日(2026年10月1日)までに対応必須といえます。
東京都カスタマー・ハラスメント防止条例(令和6年東京都条例第140号)第11条第1項及び第2項の規定に基づき、カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)に基づきRSA会員向けのガイドラインを策定した。